1968-05-16 第58回国会 衆議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第16号
自作農特別措置法時代の未墾地認定買収とはちょっと法律の運用が変わっておるわけですね。
自作農特別措置法時代の未墾地認定買収とはちょっと法律の運用が変わっておるわけですね。
未墾地はもちろん認定買収でありますから、帰って来たときに未墾地として適用ができるのであります、認定買収ですから。現況農地だから、買収するのだから。そして農地法を適用して、そして未墾地で買収して、もちろん所有権限があって復島して自作農をするという者のところは買収する必要はないのです。農業しない者は買収して、新たなこの局の農業計画を立てるべきだ。
それから認定買収を受けた被買収者の内訳、その階層別人員、面積等参考となるべき事項をお願いしたいと思います。これはあとで質疑の際に申し上げますが、自民党においては最高二百万に押える、最低は四十万、総額二千八百億の農地補償の法案を議員立法としてもくろんでおられると伝えられております。そのような段階を付せられたということは、それぞれ一応の裏づけか何かあってのことだろうと思うのです。
○足鹿委員 旧地主に対して気の毒であった、これは、私も先ほど述べたように——すべてとはいいませんよ、すべてとはいいませんが、認定買収を受けた場合の限られた地主とか、あるとすれば、その階層に一番問題があると思うのです。あるいは何かの都合で不在地主の形をしておった。ところが不在地主の適用によって被買収者になつた、こういった人たちというものは、否定はいたしません、あるのです。
巻き添えを食ったその人々の、小地主の人々と言いますか、あるいは不在地主の人々、あるいは認定買収を受けた人と言いますか、そういう人たちの中には同情すべき人々はあるいはあるかもしれぬ。しかしその心情については私らは全然無理解な態度をとっておるつもりはありません。
かつて私の地区は農地改革当時全国で類例を見ない自作地の認定買収を行なったわけでございます。幸か不幸か、私はその当時解放をいたしました自作農の代表者の一人であったわけでございますが、その当時のことをふり返って考えますと、お互い農民でありながら、血で血を洗うような争いを続けてきたわけでございます。
しかるに今回の改正点につきまして、先ほど井上委員の話もあつたのでありますが、農地、牧野の強制買収、認定買収を打切つて、これを市町村農業委員会の計画へ委譲するというこのことは、明らかに今後現われて来るものを想像上まするならば、市町村農業委員会は、この計画をそのまま実行はいたしません。この改正を出発点として、おそらく再び農村において、地主的な土地所有制度の復活が考えられるわけなのであります。
これは強制買収の問題にいたしましても、あるいは認定買収にいたしましても、買収漏れがあつた場合においては、これをなおも継続するとは言つておりますが、おそらくこれまでにおける農地委員会の運営の状態を見ましても、この買収漏れをなお今後買収して行くというようなことは、おそらく行われないだろう、当然こう考えられるわけであります。
○山添政府委員 いわゆる認定買収なるものは、これはなかなか取扱いにデリケートな関係かあるわけであります。たとえば三町歩以上耕作している、これに対して経営が適正であるかないか、こういうような判断をいたすのでありますけれども、これはなかなか判断ということになりますと、主観的な要素等もまじりまして、相当複雑でございます。
○山口(武)委員 それならばなおお伺いいたしたいのでありますが、今回の改正法案におきまして、農地、牧野の強制買収、認定買収の打切りというような面が出ているのでありまするが、これがどうして、農地改革の成果を恒久的に保持することになるのであるか、私にはむしろ反対に行く傾向ではないかと思えるのでありますが、これに対する御説明を承りたい。 〔山村委員長代理退席、東浦委員長代理着席〕
なお従来のいわゆる認定買収及び宅地の買収は、現行法により買収すべきものを除いて、将来はこれをとりやめ、農地問題の処理を農地委員会において簡単明確に処理し得るものにとどめましたが、その理由は、恒久制度といたしましては、問題を重要点に限定して、その正確かつ円滑なる実施を確保したいと考えるからであります。